財務・会社の言葉を学ぶ List
- 確定申告
- 青色申告
- 所得税
- 法人税
- 公認会計士
- 仕訳
- 企業会計
- 有価証券報告書
- 複式簿記
- 資本金
- キャッシュ・フロー計算書
- 個別原価計算
- 決算公告
- 損益計算書
- 貸借対照表
- ストックオプション
- 固定資産
- 流動資産
- 引当金
- 日商簿記検定
- キャッシュ・フロー
- 株価収益率
- 原価計算
- 減価償却
- 設備投資
- ボトルネック
- 不動産担保証券
- 一物一価の法則
- 国際収支統計
- 所得倍増計画
- 開発独裁
- 中央集権
- 為替レート
- ロジスティクス
- 直接投資
- ワークシェアリング
- 報徳思想
- インフラストラクチャー
- 機関投資家
- ユーロカレンシー
- 保護貿易
- 匿名組合
- 経済連携協定
- カントリーリスク
- イールドカーブ
- 資本主義
- 終身雇用
- ビルト・イン・スタビライザー
- 固定相場制
- 混合経済
経済の言葉・会社の言葉難しい言葉がたくさんあります。その言葉の中でもちょっと気になる言葉、難しい言葉などをご紹介しています。個人的に選んだ言葉だけなので、すべての言葉を網羅しているわけではありませんが、ピックアップしたものが少しでもお役に立てれば幸いです。
スポンサード リンク
2007/12/10 日記<所得税>
所得税
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。分類
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
:所得税は、累進税率や各種人的控除をミックスすることにより、租税の垂直的公平を保つのに有効な租税であるとされる。
:現代の日本やアメリカでは、国税の税目の内最も高いウエートを占める基幹税である。所得税の徴収方式としては、確定申告で馴染み深い申告納税方式と源泉徴収方式がある。税収に占める割合は後者の方が高い。
課税対象所得の捉え方
所得税の課税対象となる所得の捉え方には、次に掲げる通りいくつかの考え方がある。今日では、次の3つの内包括的所得概念が有力であるが、一方でヨーロッパ諸国では制限的所得概念の考え方も根強く、例えばドイツやフランスでは株式譲渡益が非課税とされる。また、北欧諸国では、主に包括的所得概念の非効率性に着目して、投資所得と勤労所得とを区分して前者には比例税率課税を行い、後者には累進税率を適用する二元的所得税が採用されている。
:課税所得は、所得の内、消費により効用の得られた部分とする考え方。この考え方に基づけば、所得は人の一定期間の消費の総額によって測定される。理論的には一定の有用性が認められているものの、実際にこの概念に基づく課税制度を採用している国はない。
:課税所得は、反復継続する活動から得られるものに限定し、偶発的・一時的なものは課税しないとする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。
:課税所得は、担税力を増加させる全ての純資産の増加とする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。この考え方は、制限的所得概念に比べて所得の概念を広く捉えることとなるので、所得税の富の再分配|再分配機能やビルト・イン・スタビライザー|景気調整機能を充分に発揮できるという利点がある。日本はこの立場を採用している。
所得税の歴史
ここでは所得税の歴史について記述する。
世界の所得税
の統計に基づく国別の所得税の比較.*1799年 イギリスで、ナポレオン戦争の戦費調達のため所得に対し10%の比例税率。以後廃止導入を繰り返し、1842年に定着。日本の所得税
1887年(明治20年)導入
当初は所得税という名称は用いられず、富裕税と称し、大部分の一般国民は課税対象外であった。それというのも年間300円以上所得のある個人かつ家制度において家長とされた戸主のみに限って課税の対象としたものであり、富裕税を納税することが、いわばステータスシンボルとなっていたため「名誉税」との別名で呼ばれていたほどであった。
この富裕税は、プロイセンの制度を基準としながらも、所得の多寡を5段階に区分、わずか最低1%から最高3%の低い税率にて累進課税方式を採用していた
新税導入の際に、当初は低い税率で、あるいは取り扱う資金規模の大きい者のみを対象とすることによって反対意見を封殺して新税成立に持ち込み、後に税率や納税義務者の範囲を順次拡大していく手法は消費税導入の際にも手本とされた。。なお、この新税の対象とされたのは、当時の全戸数(戸主の総数)の1.5%にあたる12万人が対象となり、納税額も国税収入のうちの0.8%程度であった。この新税導入の動機としては、清に対抗して海軍の増強・整備が急がれたこと、地租や酒造税などに偏った租税負担のあり方が自由民権運動によって反政府側から批判されたこと、大日本帝国憲法によって設置が予定されていた衆議院の衆議院に納税額による制限選挙が導入されたために大規模土地所有者(地租の納税義務者)以外の資本家に対しても選挙権を保障して政治参加を認めるための環境整備のためなどが挙げられている(この3年後である1890年に行われた日本最初の国政選挙である第1回衆議院議員総選挙においては、満25歳以上の男性で直接国税15円以上を納めている者に選挙権が付与された。
1899年(明治32年)改正
所得を3種類に区分し、第1種を法人所得、第2種を公社債利子所得、第3種を300円以上の個人所得とした。
1940年(昭和15年)改正
分類所得税と総合所得税の2本立てとなり、前者において所得種類別に異なった税率を適用するとともに勤労所得への源泉徴収制度が導入され、後者において所得合計が5,000円以上の者に10−65%の高度の累進課税をかけた。これは戦時体制の強化に伴って不労所得及び高額所得者に対して極端な重課を行い、同時に低所得者からも確実に徴収を行うことによって、税制の面から「贅沢は敵だ」「欲しがりません勝つまでは」といったスローガンを国民各層に定着させる意図があったとも言われている。
1947年(昭和22年)改正
申告納税の導入によって、所得税の一本化(総合所得合算申告納税制度)が図られる。
所得税の納税義務者
居住者
非永住者
非居住者
内国法人
外国法人
所得税の課税標準
わが国の所得税は、課税標準として、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つを設けている。これは、総合所得税課税を基本としつつ、退職所得及び山林所得については分離所得税課税を実現するものである。
所得の種類
非課税所得
当座預金の利子
恩給・年金
生活用動産
文化功労者年金・学術奨励金・ノーベル賞の賞金
保険金・損害賠償金
公職選挙法の適用を受けた選挙費用
勤労者財産形成貯蓄制度|勤労者財産形成住宅貯蓄契約・勤労者財産形成年金貯蓄契約の利子、収益の分配金
納税準備預金の利子
国、地方公共団体に対する、譲渡所得
オリンピックのメダリストが日本オリンピック委員会から受け取る報奨金
健康保険、国民健康保険、共済組合等の保険給付
生活保護の支給金、児童手当
宝くじ|当籤金付証票(宝くじ)やスポーツ振興くじ(サッカーくじ)の当選金品
所得
以下、所得税法を「法」と表記する。
高所得者層優遇論
昨今、日本では定率減税廃止など庶民増税が進んでいる。所得税の最高税率は1986年までは70%であったが、一旦37%まで下がり、2007年度では40%(課税標準1800万円以上)になっている。
所得税の利点
所得税の欠点
所得控除
''詳細は確定申告で''
基礎控除
扶養控除
配偶者以外の親族で生計を一つにしていること。
年間の所得金額が、38万円以下であること。
青色申告者および白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除
配偶者特別控除
勤労者学生控除
老年者控除(平成17年分から廃止)
寡婦・寡夫控除
障害者控除
寄付金控除
損害保険料控除
生命保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
社会保険料控除
医療費控除
雑損控除
税率
税額控除
所得税の最高税率の推移
所得税の税率の推移
| 1974年〜 | 1984年〜 | 1987年〜 | 1988年〜 | 1989年〜 | 1995年〜 | 1999年〜 | 2007年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60万円以下 10% | 50万円以下 10.5% | 150万円以下 10.5% | 300万円以下 10% | 300万円以下 10% | 330万円以下 10% | 330万円以下 10% | 195万円以下 5% |
| 60万円超 12% | 50万円超 12% | 150万円超 12% | 300万円超 20% | 300万円超 20% | 900 〃 20% | 330万円超 20% | 195万円超 10% |
| 120 〃 14% | 120 〃 14% | 200 〃 16% | 600 〃 30% | 600 〃 30% | 1800 〃 30% | 900 〃 30% | 330 〃 20% |
| 180 〃 16% | 200 〃 17% | 300 〃 20% | 1000 〃 40% | 1000 〃 40% | 3000 〃 40% | 1800 〃 37% | 695 〃 23% |
| 240 〃 18% | 300 〃 21% | 500 〃 25% | 2000 〃 50% | 2000 〃 50% | 3000万円超 50% | 900 〃 33% | |
| 300 〃 21% | 400 〃 25% | 600 〃 30% | 5000 〃 60% | 1800 〃 40% | |||
| 400 〃 24% | 600 〃 30% | 800 〃 35% | |||||
| 500 〃 27% | 800 〃 35% | 1000 〃 40% | |||||
| 600 〃 30% | 1000 〃 40% | 1200 〃 45% | |||||
| 700 〃 34% | 1200 〃 45% | 1500 〃 50% | |||||
| 800 〃 38% | 1500 〃 50% | 3000 〃 55% | |||||
| 1000 〃 42% | 2000 〃 55% | 5000 〃 60% | |||||
| 1200 〃 46% | 3000 〃 60% | ||||||
| 1500 〃 50% | 5000 〃 65% | ||||||
| 2000 〃 55% | 8000 〃 70% | ||||||
| 3000 〃 60% | |||||||
| 4000 〃 65% | |||||||
| 6000 〃 70% | |||||||
| 8000 〃 75% |
税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
脚注
関連項目
参考文献
comment(" >0) trackback(" >9)
所得税について関連サイト情報